【税金マメ知識】
「固定資産税」「都市計画税」を大幅軽減!
アパートやマンションなど不動産投資経営のために要する土地は「賃家建付地」と呼ばれ、住宅一戸につき200㎡まで、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3の支払いで済みます。更地や青空駐車場といった遊休地を不動産経営に役立てれば、税金負担も大幅に軽減することができます。
『固定資産税』って?
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土地や建物といった固定資産の所有者が、毎年1月1日に固定資産の所在する市町村に納付する税金。通常税額は、固定資産価格から算出されます。
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『都市計画税』って?
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都市計画や区画整理といった事業費用として、市街化区域内に土地や建物を所有している人から徴収。税率は一律ではなく市町村によって異なります。
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しかも「相続税」まで安くなるんです!
アパートやマンションの敷地である「賃家建付地」は、遊休地よりも相続税が低く評価されます。しかも、建築に必要な借入金等の債務は相続財産から全額除外され、建物の評価も実際の建築価格より低く設定されることが多いので、結果的に相続税が安く済むわけです。
相続時期の目安は?
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被相続人が亡くなる直前にあわてて相続税対策を行ない、失敗する例も少なくありません。こうした税対策は早い時期から始めることが望ましく、できれば相続を受ける3年程度前からは始めておきたいものです。
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損益通算を利用すれば「所得税」も節約!
例えばサラリーマンの方がアパート・マンション経営をする場合、その賃料収益は月々の給与所得と合算することができます。これを「損益通算」といいます。つまり、賃料収益が赤字になっても給与所得と合算した場合に総所得が減少すれば、その分所得税が安くなるのです。
『損益通算』って?
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例えば、給与年収500万円、不動産経営での赤字が150万円だった場合、本来なら500万円に所得税が課税されるところ、500万円―150万円=350万円となり、差額の350万円のみへの課税で済むのです。
最近はこの損益通算を活用した不動産投資経営で、会社員や公務員の方々が節税対策に積極的に取り組まれるケースが増えています。
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