不動産の売却査定や買取り強化中です。名古屋の不動産ならホームプランナーへ

株式会社ホームプランナー ご依頼・お問い合わせは052-522-2223 Webからのお問い合わせ

売りたい方

  • 無料査定
  • 売却ガイド
  • 売却相談

お客様の声

    • 買いたい
    • A・K様/名古屋市守山区森孝東エリア/男性
    • A・K様には名古屋市守山区森孝東エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:アパートとしては間口が広く一般住宅としても利用出来る為。
         価格及びリフォーム済であった事、地理的によく知っている場所であり藤ヶ丘に比較的近い事です。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:初めての不動産投資なので騙されるのではと心配しました。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:担当の古橋さんが誠実に対応してくださった為安心して購入する事が出来ました。
    • 売りたい
    • H・F様/東海市富木島エリア/女性
    • H・F様には東海市富木町エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:売却に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A1:インターネットがきっかけだったので、会社が実在するのかなと不安でした。


      Q2:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A2:対応が群を抜いてスピーディーで熱意、誠意が思いっきり伝わりました。
         担当の島田さんが誠実な方で本当に良かったです。
         1~10まで全てまかせっきりだったのに対し、100%以上の期待にこたえて頂きました。
         感謝の気持ちでいっぱいです。
    • 買いたい
    • R・R様/名古屋市中区新栄エリア/男性
    • R・R様には名古屋市中区新栄エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:街中で駅に近い割りにはお値打ちで部屋が広かったから。
         また、修繕費、管理費も含めて月々の費用が安かったからです。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:物件に関して不利な情報を隠される事です。
         でも担当猪飼さんは誠実に対応をしてくださり安心して購入出来ました。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:初めは問い合わせだけのつもりでいましたが、すぐに条件に見合う物件を紹介して頂き御社に決めました。
         内覧の際も無理やり物件を勧めるのではなく買う側の立場で考えれくれた事が嬉しかったです。
         また私からの質問に対していつも熱心で親切に答えて頂き嬉しく思いました。御社に任せてよかったと思います。
    • 買いたい
    • E・H様/名古屋市西区鳥見エリア/女性
    • E・H様には名古屋市西区鳥見エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:値段と環境です。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:特にありませんでした。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:担当の玉田さんが非常に熱心で誠意をもって対応をして下さいました。
    • 買いたい
    • T・W様/名古屋市西区名駅エリア/男性
    • T・W様には名古屋市西区名駅エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:立地が良い。値段が手ごろだった。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:内装の状態があまりよくなかったので修繕にお金がかかりそうだった。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:担当山崎さんの対応は親切で分かりやすくとても良かったです。
お声一覧はこちら

不動産用語集

違約金
いやくきん

売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求できる。実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」という(違約金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もある)。売主が不動産会社などの宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないと法律で決められている。