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お客様の声

    • 売りたい
    • R・H様/一宮市大和町エリア/男性
    • R・H様には一宮市大和町エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産会社は数多くありますが、当社を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:他社より地元の強みを活かせる事をアピール頂けた事です。


      Q2:売却に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:売却が長引き値下げを検討しなくてはいけない状況になる事。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:スムーズに売却が出来大変満足しております。
         担当の猪飼さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。
    • 買いたい
    • Y・K様/豊田市梅坪町エリア/男性
    • Y・K様には豊田市梅坪エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:当初は本物件を購入する予定ではなかったのですが、将来購入するに当たり参考にと住宅情報誌を見ていた所、
         本物件があり御社に電話を入れました。
         同じ町内であった為家族で相談して購入の話を進めていきました。
         担当玉田さんの温和な人柄もあって大丈夫だと決断して購入しました。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:金銭面であまりゆとりがなかった事が不安でした。
         担当玉田さんに色々な相談をしたところ、適切なコメントとアドバイスを頂き不安が解消出来ました。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:不動産は多額の金銭が動く業界です。
         機械的に業務を行うのではなく人対人で営業をされている事は大事だと思います。
         今後も発展されていく事を期待します。
    • 買いたい
    • H・K様/名古屋市西区坂井戸エリア/男性
    • H・K様には名古屋市西区坂井戸エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:リフォームが行き届いており綺麗だったから。
         築年数のわりに安かったからです。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:プロパンガスなので料金がどの位かかるか心配でした。
         庄内川が近いので水害が心配でしたが、県の調べで安全だと報告を受けました。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:担当の猪飼さんは気さくな方で柔軟な対応をしてくれました。
    • 買いたい
    • Y・M様/海部郡大治町大字砂子エリア/男性
    • Y・M様には海部郡大治町大字砂子エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産は数多くありますが、当物件を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:築浅で物件が綺麗だったので購入に踏み切りました。


      Q2:購入に際し、一番不安だった事は何ですか?
      A2:満室で運用し続けられるか不安でした。


      Q3:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A3:不動産購入に関しわからない事だらけでしたが、色々とサポートを頂き感謝しています。
         担当の小芝さんはもちろん、御社全体でのバックアップを感じ安心出来ました。
         
    • 売りたい
    • T・I様/岐阜県海津市エリア/女性
    • T・I様には岐阜県海津市エリアの物件をご契約頂きました!


      Q1:不動産会社は数多くありますが、当社を選ばれた理由は何でしたか?
      A1:新聞の折り込みをみて電話しました。


      Q2:当社に対してのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
      A2:担当小芝さんには色々と相談にのって頂きましてとても助かりました。
         不安もありましたが、1年もかからずに売却できてよかったです。有難うございました。
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不動産用語集

地目
ちもく

地目とは、登記簿に記載されたその土地の種類のこと。現在、実際にどんな土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとはいえない。

地目とは不動産登記法に基づいて、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地など21種に分けられたその土地の種類のこと。公園、用水路、公衆用道路なども地目のひとつ。一般に地目の変更は難しく、たとえば農地を宅地に変える場合には、農業委員会から農地転用の許可を受けなければならない。また、宅地造成工事規制区域に家を建てたいなら、宅地造成等規制法の適用を受け、自治体に工事の許可を申請しなければならない。