空家対策特別措置法の改正
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【令和5年】空家対策特別措置法の改正について

改正の背景

空き家が増え続けており、1998年には182万戸だったものが、2018年には349万戸、2030年には470万戸に達すると予測されています。
空き家は周囲の環境に悪影響を与えるだけでなく、老朽化が進むと賃貸や売却が難しくなり、処分が困難になります。これを解決するため、法改正が行われました。

背景
  • 使用目的のない空家は、この20年で約1.9倍に増加。
    今後、更に増加する見込み。
  • 現行法(平成26年制定)は、緊急性に鑑みて、周囲に著しい悪影響を及ぼす空家(特定空家)への対応を中心に制度的措置を定めている。
    → 特定空家になってからの対応は限界。
出典:住宅・土地統計調査(総務省)
使用目的のない空家:人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

改正の3本柱

改正法は以下の3つの柱を中心に、空き家対策を強化します。

方向性
1
空き家の活用拡大
◎空家等活用促進区域の創設 : 特定の区域で空き家の用途変更や建替えを促進します。
◎財産管理人の選任 : 所有者が不在の空き家について、市区町村が裁判所に請求し、代わりに処分を行う財産管理人を選任します。
◎空家等管理活用支援法人の創設 : 空き家の所有者向けに相談対応などを行う支援法人を設立します。
2
空き家の管理確保
◎特定空家化の未然防止 : 国が「空家の管理指針」を示し、放置すれば特定空家となる恐れのある空家に対して市区町村が指導や勧告を行います。また、勧告された空家については住宅用地特例が解除されます。
◎管理不全建物管理人の選任 : 所有者に代わり、建物管理を行う管理人を市区町村が裁判所に請求して選任します。
◎所有者情報の提供要請 : 市区町村が電力会社などに所有者情報を提供するよう要請できます。
3
特定空家の除去等
◎緊急時の代執行制度 : 緊急時に市区町村が代わりに空き家の除去などを行う制度が創設されました。
◎財産管理人の選任 : 市区町村が裁判所に請求し、財産管理人を選任して空き家の管理・処分を実施します。
◎報告徴収権の付与 : 市区町村が空き家の所有者に対し、調査のために資料の提出などを求める権限を持ち、勧告・命令を円滑に行います。

期待される効果

空家対策特別措置法の改正には、以下の効果が期待されます。空家の増加抑制により地域の治安や景観が向上し、不動産市場の活性化に寄与します。また、空家の再利用による地域コミュニティの活性化や環境負荷の軽減も期待されます。これにより、地域の健全な発展と住環境の質向上が図られ、経済や社会全体に多くのメリットをもたらします。

【まとめ】

適切に管理されていない空家等について、その状態を是正するための措置を定めた法律。
正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2014(平成26)年に制定され、今回の改正は令和5年12月13日に改正法が施行されました。
これにより、空き家の所有者は国や自治体の施策に協力する努力義務が課されることになり、更なる強化を目的に行われたものです。改正法は、空き家の活用・管理・除去を強化し、地域の安全と美観を保つための具体的な対策を提供します。
詳しくは参照元の「国土交通省サイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621961.pdf」をご参考ください
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