重要な法律・法改正
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【令和6年】生前贈与の加算期間が3年から7年に延長

改正の背景

日本では高齢化社会の進行に伴い、相続税対策としての生前贈与が増加しています。生前贈与は相続税の負担を軽減する手段として利用されていますが、相続税の公平性や適正な税収確保が課題となっていました。

改正の内容

2024年1月1日から施行、生前贈与の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。これにより、贈与者が亡くなる前の7年間に行った贈与が、相続税の計算に含まれることになります。具体的には、7年以内に贈与した財産の合計額が(3年超7年以内に贈与した財産の価額の合計額から、合計100万円までは加算対象外)相続財産として加算され、相続税の対象となります。

期待される効果

相続税の公平性向上: 長期間にわたる贈与を含めることで、相続税負担の公平性が向上します。例えば、相続前7年間に年間500万円の贈与を行っていた場合、総額3,400万円が相続財産に加算されます。
税収の安定確保: 贈与に対する規制が強化されることで、税収の安定確保が期待されます。大規模な資産移転が相続税逃れに使われるのを防ぐことで、税収が確保されます。
早期の資産移転抑制 : 資産の早期移転を抑制し、計画的な資産管理が促進されます。これにより、相続財産の透明性と適正な評価が可能になります。

実施に向けた取り組み

税務当局は、生前贈与に関する情報提供や相談体制の充実を図ります。また、納税者への周知徹底を行い、改正に関する理解を深める取り組みが進められます。税務署や専門家によるセミナーの開催や、情報提供のためのウェブサイトの充実も期待されます。

【まとめ】

2024年1月1日から施行された生前贈与の加算期間延長は、相続税の公平性向上や税収の安定確保を目的としています。納税者は新たな規制に対応した計画的な資産管理が求められ、税務当局も情報提供や支援体制の強化を行うことで、円滑な実施が期待されます。具体的な金額として、7年以内に贈与した財産の合計額が(3年超7年以内に贈与した財産の価額の合計額から、合計100万円までは加算対象外)相続財産に加算されるため、贈与に対する対策が必要となります。

詳しくは参照元の「国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/030.pdf」をご参考ください

【令和6年】 相続時精算課税贈与の改正について

改正の背景

相続時精算課税贈与の改正は、日本の急速な高齢化社会に対応するための施策であり、高齢者が保有する資産を早期に次世代へ移転することで経済の活性化を図ることが目的です。また、相続税対策として公平な課税を実現し、相続税の負担を軽減することも狙いとしています。さらに、経済的な理由として資産価値が上昇する前に贈与税を確定させることで、将来の税負担を軽減することができます。加えて、若い世代の生活基盤を安定させる政策の一環としても重要であり、贈与を通じて若年層の経済的な安定を図ります。最後に、税収の確保も大きな目的の一つであり、早期に贈与税を確定することで税収の見通しを立てやすくし、財政運営の安定化に寄与します。これらの背景を総合的に考慮し、相続時精算課税贈与の改正が行われました。

改正の内容

改正内容には、贈与税の非課税枠の拡充、申告手続きの簡素化が含まれます。これにより、より多くのケースに対応できるようにすることが目指されています。

期待される効果

税負担の軽減 : 基礎控除額110万円が創設され、暦年贈与と異なり毎年110万円以下の贈与であれば相続財産に持ち戻す必要がなくなりました。7年以内の贈与であれば、暦年贈与より節税効果が見込まれるようになりました。
手続きの簡素化 : これまでは特別控除額以下の贈与であっても、贈与する度に毎年贈与税申告を提出する必要がありましたが、改正後は基礎控除額以下の贈与であれば贈与税申告を提出する必要がなくなりました。

実施に向けた取り組み

改正に向けて、税務手続きの簡素化、情報提供の強化(ガイドラインやセミナーの提供)、制度の適用対象の見直しなどの取り組みが進められています。これにより、改正内容が円滑に実施されるよう努めています。

【まとめ】

相続時精算課税贈与の改正は、制度の運用効率と税制の公平性を高めるために、非課税枠の拡充や手続き簡素化などが行われ、これにより制度の信頼性と透明性が向上することが期待されています。

詳しくは参照元の「国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf」をご参考ください
精算課税贈与と暦年贈与の比較
項 目
相続時精算課税贈与
暦年贈与
基礎控除額
基礎控除額毎年110万円 ・
特別控除額一生涯2500万円
毎年110万円
贈与税額
一律20%
累進税率(10%〜55%)
相続時の扱い
基礎控除額110万円を差し引いた残額が
相続財産に加算される。
相続開始前7年以内の贈与
(3年超7年以内の贈与については
その合計額から100万円を控除)を加算
手続きの簡便さ
初年度 届出書の提出が必要
基礎控除額110万円を超える年は
贈与税申告書を提出する必要あり。
基礎控除額110万円を超える年は
贈与税申告書の提出が必要
メリット
110万円以下の贈与であれば、
持ち戻しのない確実な相続税対策効果がある。
値上がりする可能性のある財産を、早期に移転可能
税率差を考慮した贈与が可能
デメリット
選択後の取消しが不可
7年以内の贈与だと、
110万円以下でも相続財産に加算される。

【令和6年】 特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出について

特定事業用資産の買換え特例とは、10年超所有等の要件を満たした事業用資産(貸家や駐車場などの小規模な業務でも可能)を売却して、一定の事業用資産に買換えた場合、譲渡利益の80%は課税の繰り延べを認めるというものです。法人、個人とも同様の特例があります。令和6年4月1日の税制改正でこの買替え特例について、事前に届出をすることが要件となりました。

【提出期限】

譲渡資産の譲渡の日又は買換資産の取得の日のいずれか早い日を含む三月期間
※の末日の翌日から2か月以内

※三月期間とは、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいい、届出書の提出期限は以下のとおりとなります。
譲渡の日(先行取得の場合は取得の日)
提出期限
1月1日から3月31日まで
5月末日
4月1日から6月30日まで
8月末日
7月1日から9月30日まで
11月末日
10月1日から12月31日まで
翌年2月末日

【まとめ】

これまで、買い替え特例については事後的な手続きだけで適用を受けることができていましたが、この改正によって事前の手続きが必要となりました。
また手続きが厳格化されたことにより、届出の提出漏れについて注意する必要があります。特例が適用されるためにも、スケジューリングに気を付ける必要があります。
詳しくは参照元の「国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf」をご参考ください

【令和6年】 タワマン(マンション)節税の改正について

改正の背景

タワマン節税は、タワーマンションを購入して相続税を軽減する手法です。相続税対策を行う富裕層を中心に、タワマン節税は人気がありました。しかし、区分所有マンションの評価方法が改正され、2024年1月1日以降の相続・贈与より、ほとんどのマンションの評価額が引き上げられることとなりました。これはタワーマンションなどのマンション購入による過度な相続税の節税を問題視した国税庁により、その評価方法が見直されたためです。タワーマンションの高層階は市場価値が高いにもかかわらず、固定資産税や相続税の評価が低く抑えられるケースが多く、不公平感が指摘されていました。この「タワマン節税」が広く利用され、税負担の不公平さや適正な税収確保が問題となっていました。

改正の内容

2024年1月1日から、区分所有マンションに対する評価方法が見直され、節税目的での購入や保有に対する規制が強化されます。

期待される効果

税負担の公平性向上 : 高層階の住戸が市場価値に見合った評価を受けることで、相続税の負担が公平に分配されます。例えば、現行の評価額が1億円の住戸が2割増加すれば、評価額は1.2億円になります。
税収の増加 : 高層階の評価額が上昇することで、自治体の税収が増加します。これにより、地域のインフラ整備や公共サービスの充実が図られます。
不動産市場の健全化 : 過度な節税目的の不動産投資が抑制され、健全な不動産市場が促進されます。

実施に向けた取り組み

改正に伴い、税務当局は評価方法の詳細なガイドラインを作成し、不動産業者や納税者への周知を徹底します。また、セミナーや説明会の開催、ウェブサイトでの情報提供を通じて、納税者の理解を深める取り組みが行われます。

【まとめ】

2024年1月1日から施行されたタワーマンション節税の改正は、高層階の住戸が市場価値に見合った評価を受けることで、税負担の公平性向上や税収の増加を目指しています。税務当局はガイドラインの作成や周知活動を通じて、円滑な実施を支援します。

詳しくは参照元の「国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf」をご参考ください

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