売却ガイド
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売却ガイド

不動産の売却は「ただ売れればいい」という単純なものではありません。
その流れをきちんと理解し、売る方・買う方の双方が心から満足できる売却を目指しましょう。

STEP01

売却のご相談と調査・無料査定

ご所有不動産の売却を考え始めたらご所有不動産の売却を考え始めたら、まずはホームプランナーにご相談ください。、まずはホームプランナーにご相談ください。
土地・戸建て・マンションの居住用をはじめ、事務所・店舗・倉庫などの事業用、1棟マンション・アパート・ビルなどの投資用不動産まで、各分野のプロフェッショナルがお客様の不動産価値を見極めます。
売却希望の物件をあらゆる側面から調査し、お客様の状況、物件の特性にあった売り出しのタイミングや販売手法、売却価格をご提案いたします。

詳 細
1
売却の希望条件をしっかりと伝えましょう
売却の目的、時期や期間などを希望条件に沿って最適な売却プランを提案いたします。
希望条件があいまいだったり、ころころと変わってしまうようでは、よい売却プランを立てることができず、積極的に売却活動を行えなくなる可能性もあります。
2
簡易査定~訪問査定
目的に応じた売却プランの構築と同時に、所有する不動産の正確な価値を知ることが最初の一歩です。
所有する不動産の売却額の目安が分かれば、住み替えの物件の購入金額の具体的な検討が可能になるなど、目的に応じた次のステップへ進むことができます。
今はまだ売却を検討していないけれど、将来のために資産価値を把握したいといった場合も、査定することができます。
簡易査定について
売却をご希望される不動産の所在地とご開示頂いた情報をもとに、周辺環境や、過去の取引事例、市場の動向などを考慮し、おおよその価格を算定します。
訪問査定について
経験豊かな当社スタッフが、実際に売却をご希望される現地の状況や周辺環境、権利関係、法令上の問題も確認致します。
そこで訪問査定の際には、土地建物の課税明細書/建築確認通知書または建築図面/物件購入時のパンフレットなどの資料など、できる限り物件関係書類のご用意をお願いします。
簡易査定では把握できなかった様々な要素を加味して、より信頼性の高い価格を算定できます。
また昨今の不動産市況についても詳しくご説明させて頂きますので、今すぐのご売却でないお客様にも今後のご参考として頂けます。
STEP02

媒介契約のご締結

正式に売却を依頼される場合、弊社と売主様との間で媒介契約をご締結頂きます。
売却をご決断されたら、お客様のご希望条件や販売活動方法の確認、媒介契約書の内容をご理解の上、専任媒介契約または一般媒介契約をご選択ください。弊社では専任媒介契約をご締結頂いた物件の90%以上が3ヶ月以内にご成約している実績がございます。
媒介契約締結後、すぐにでも営業活動を開始致します。

詳 細
1
媒介契約の種類
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ仲介会社が負う義務と、売り主の売却活動の範囲が異なります。
当社スタッフとご相談いただきながら、どのタイプの契約を選択するかを売り主様にご決定していただきます。
専属専任媒介契約
売却に関する取引の一切を1社にのみ依頼する契約です。
たとえ、友人や親族から購入希望者が現れたとしても、売主様が直接取引をすることはできません。この依頼を受けた不動産会社は、買い手を積極的に探す努力義務と、活動の内容を定期的に報告する義務を負います。
また、指定流通機構(レインズ)への登録も義務付けられます。
売主様にとってのメリットは、不動産会社が努力義務を負うため、雑誌や新聞、インターネットなどの各種広告媒体へ優先的に掲載されるといったことから、幅広い売却活動と早期に良い買い手が見つかる可能性が高まるという点が挙げられます。
専任媒介契約
1社の不動産会社にのみ仲介を依頼しますが、売主様が探し出した買い手との取引は、直接売主様が行うことができます。
この依頼を受けた不動産会社は、1の専属専任媒介契約と同じく、買い手を積極的に探す努力義務と、活動の内容を定期的に報告する義務を負いますが、専属専任媒介契約に比べ、活動報告の頻度が少ないなどの違いがあります。
専任媒介契約を結んだ場合も、不動産会社は指定流通機構(レインズ)への登録も義務付けられます。
一般媒介契約
複数の不動産会社へ仲介の依頼をすることが可能な契約です。
契約を結んだ他の仲介会社を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」の2種類があります。
この契約の場合のメリットとしては、複数の業者に依頼することにより、幅広く買い手を募ることができます。一方で、仲介会社側がなんら義務を負わないために、他の売り出し物件よりも扱いが積極的でない場合や、活動内容の報告が少ないといったデメリットがあります。
2
媒介契約の特徴
専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約を結んだ場合は2週間に1回以上の売却活動についての報告が受けられます。
報告は書面で行われ、どういった内容の活動を行い、どういった反応が得られたかが記載されています。
複数業者
との契約
依頼者が自ら
発見した
相手との取引
指定流通
機構への
登録義務
業務処理
報告義務
専属専任
媒介契約
5営業日
以内
1回/1週
以上
専任
媒介契約
7営業日
以内
1回/2週
以上
一般
媒介契約
なし
なし
STEP03

売却活動の開始

ご所有不動産の売却を成功させるためには、売却物件情報をできるだけ早く、少しでも多くの購入希望者にご案内することが最も重要です。
情報は生ものと同じです。つまり、売出後即座に発信された鮮度の高い情報は購買意欲を高めます。その為、売出後1ヶ月間は反響も多く、商談も重なることから、迅速かつ幅広い販売活動が条件での売却につながります。ホームプランナー独自のノウハウと、多彩な情報網を活かした販売活動で、売主様のご希望にできる限り添えるよう尽力いたします。

詳 細
1
メディア戦略
物件の情報をあらゆるメディアを通して、スピーディーかつ正確にお客様にお届けすることにより、高い確度で早期売却を実現し続けています。
インターネットを利用した販促活動
スーモ、アットホーム、HOME’S、ヤフー不動産など大手ポータルサイトの活用 / 自社ホームページ / 協力会社のウェブサイト上での情報掲載など
広告の利用
新聞折り込み広告への掲載 / ポスティング活動 など
プロカメラマンによる撮影
プロのカメラマンがご所有不動産を撮影致します。物件をより魅力的にポータルサイトへ掲載し、少しでも多くの購入希望者へ情報をお届けするとともに、他の物件との差別化を図ります。
※プロカメラマンを手配する場合には諸条件があります。詳しくは営業担当者にご確認ください。
ご相談頂いているお客様へのご紹介
個人のお客様やハウスメーカーから購入希望物件の紹介依頼を毎週数多く頂戴しています。売却物件の特性とマッチする購入希望者へご紹介させて頂きます。
その他の活動
不動産情報誌への掲載 / 不動産会社の店頭での広告・紹介 / レインズ(指定流通機構)への登録 / オープンハウス(現地内覧会)の開催 など
2
現地内覧会(オープンハウス)について
効果的な販売促進活動として、現地内覧会(オープンハウス)の提案をさせていただく場合がございます。
当日は、実際の売却物件に購入希望者を招き、室内などを見て頂きます。
当然、売り主様の協力が必要ですので、事前にしっかりポイントを押さえておきましょう。
STEP04

購入申し込み・条件調整

売買契約の締結前に、物件の権利関係、法令、個別条件、注意事項などを記載した重要事項説明書を作成いたします。

詳 細
作成に必要な書類等
建築確認通知書・検査済証/建築図面/設計図書/確定測量図など
※物件毎に異なる資料が必要となりますので、営業担当者にご相談下さい。
※不足・紛失している場合は、営業担当者にご相談下さい。
STEP05

不動産売買契約のご締結

お客様が安心して納得のいく売買契約を締結するために、営業担当が売却物件や取引条件等について重要事項の説明をいたします。
予めご調整させて頂きました取引条件を十分ご理解いただいたうえで、売買契約書の内容のご確認、ご署名・捺印をしていただき、買主様より手付金を受け取り、売買契約は完了となります。

詳 細
1
売買契約の締結
双方が提示された売買条件と附随する諸条件を充分に確認し、合意に至ると不動産売買契約をご締結頂きます。
契約時に必要な物
登記識別情報通知(権利証) / 実印 / 本人確認書類(運転免許証など) / 印紙代(売却金額による)
代理人が契約を締結する場合
代理人を立てて契約をする場合、次の物も必要になります。
委任状(売主様本人の署名と実印の押印が必要) / 代理人の実印
2
契約を交わした後は
不動産売買契約の締結後は、売り主に対し物件引き渡しにともなう諸々の義務が発生します。
契約書に記載の条文に則り、所有権移転の申請などの義務を履行しなくてはなりません。
不明な点・困った点などは、お気軽にご相談ください。
STEP06

引き渡しの準備

「不動産売買契約」を締結後は、売主様は物件を引き渡すための様々な準備が必要になります。

詳 細
1
抵当権の抹消
売却する物件が住宅ローンやその他の抵当に入っている場合、その残債務を清算し、抵当から外さなくてはなりません。
もちろん買主様から受領する残代金で残債務を清算する同時抹消もできますので、ご安心下さい。
抵当権を抹消するための、「登記抹消手続き」の為に必要な書類を揃え、金融機関へ一括返済の申請手続きを行います。登記手続きについては、司法書士に代行を依頼いたします。
2
各種引渡し書類の原本を準備
物件関係書類一式の原本をご準備ください。
建築確認通知書・検査済証/建築図面/設計図書/確定測量図など
3
引渡し前の現地立ち合い
ご契約前に合意した引渡し条件に基づき、現地確認を行います。条件通りに完了していれば、無事に残金決済を迎えます。
※条件とは、確定測量、各種リフォーム・手直し工事など
4
引っ越し(売却物件に居住している場合)
売却する物件にお住まいの場合は、引き渡しまでに引っ越しを済ませなくてはなりません。引っ越しに伴い、電気・ガス・水道等の各種公共料金を清算し、解約の手続きを行います。
(但し、リースバックなど売却後は賃借人として居住する場合は、引っ越しの必要はありません。)
STEP07

決済(残代金の受領と物件の引渡し)

すべての準備が整えば、残代金を受け取り、買主様へ登記移転の申請をします。
各種関係書類(所有権移転登記に必要な書類や売却物件の関連書類一式や鍵)を買主様に引渡し、登記費用や仲介手数料などの諸費用を支払い取引が完了となります。

詳 細
1
代金の受け取り
売買契約書に記載された内容に従い、代金の受領と物件の引渡しを行います。
その際、固定資産税の精算、物件の関係書類一式や鍵の引き渡しを、全て同時に行います。
また、加えて以下の諸費用・書類等が必要になります。
代金受け取り時に必要な費用
登記原因証明情報作成費用・抵当権抹消などの各種登記費用 / 仲介手数料など
代金受け取り時に必要な物
登記識別情報通知(権利証) /実印 /固定資産税等納付書
※物件の共有者がいる場合等、その他の書類が必要になる場合もあります。
STEP08

確定申告

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算し、他の所得と一緒に、確定申告の手続きを行うことが必要です。

詳 細
1
確定申告の方法
確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬と決められており、現在の住所地を管轄する税務署に申告します。
確定申告に必要なもの
・確定申告書(B様式)
・確定申告書第三表(分離課税用)
・譲渡所得の内訳書
・不動産売買契約書の写し
・売却時の領収書の写し
・売却した不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
2
譲渡益や譲渡損失がある場合の特例
マイホームを売って譲渡益がある場合は、特別控除などの特例があります。
譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除ができる特例があります。
税務申告でご不明な点あれば、弊社提携税理士をご紹介(初回相談無料)致します。
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