税制改正大網
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【令和6年度】 税制改正大綱のポイント
01. 住宅ローン控除の借入限度額及び床面積要件の緩和特例の維持
借入限度額
新築住宅・買取再販住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置について、令和6年1月1日から同年12月31日までの入居に限り、以下のいずれかに該当する場合、下記の措置が講じられます。
・ 子育て世帯 : 19歳未満の子を有する世帯
または
・ 若者夫婦世帯 : 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
・ 子育て世帯 : 19歳未満の子を有する世帯
または
・ 若者夫婦世帯 : 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
床面積要件
床面積要件の40㎡緩和特例は、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について延長されます。
※1買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置の対象となる買取再販物件のみが該当します。
(参考 国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html
※2住宅ローン減税の税務署への申請時、確認済証の写しを提出し、2023(令和5)年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。
2024(令和6)年6月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。
※3既存住宅は昭和57年以降に建築した住宅(新耐震基準に適合)。左記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要。
※4与党税制改正大綱では、令和7年度税制改正にて令和6年と同様の方向性で検討するとされております。
(参考 国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html
※2住宅ローン減税の税務署への申請時、確認済証の写しを提出し、2023(令和5)年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。
2024(令和6)年6月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。
※3既存住宅は昭和57年以降に建築した住宅(新耐震基準に適合)。左記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要。
※4与党税制改正大綱では、令和7年度税制改正にて令和6年と同様の方向性で検討するとされております。
02. 住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長
住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記、または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が、令和9年3月31日まで3年間延長されます。
所有権の保存登記 0.4% ➡ 0.15%
抵当権の設定登記 0.4% ➡ 0.1%
所有権の移転登記 2% ➡ 0.3%
03. 土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置及び条例減額制度の延長
土地に係る固定資産税について、①現行の負担調整措置、②市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度の適用期限が、令和9年3月31日まで3年間延長されます。
04. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(税額1/2を減額)を、令和8年3月31日まで2年間延長します。
05. 不動産取得税に係る各特例措置の延長
①宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置が、令和8年3月31日まで2年間延長します。
②住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置(本則:4%→ 3%)が、令和9年3月31日まで3年間延長します。
③宅地等の取得に係る課税標準を1/2とする特例措置が、令和9年3月31日まで3年間延長します。
06. 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長(登録免許税)
宅地建物取引業者により、一定の質の向上のための改修工事が行われた既存住宅を取得した場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げる措置が、令和9年3月31日まで3年間延長されます。
07. 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税・個人住民税)
ライフステージに応じた住宅を無理のない負担で円滑に取得できる住宅市場を実現するため、居住用財産の買換え等に係る特例措置を令和7年12月31日まで2年間延長します。
譲渡損が生じた場合
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅の住替え(買換え)にあたって譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高があるときは、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残るときは、住宅ローン残高から譲渡資産の売却額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
譲渡益が生じた場合
・特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度
住宅の住替え(買換え)にあたって、譲渡資産に係る譲渡益に対する課税について、買換資産を将来譲渡するときまで課税を繰り延べ(※)する制度
※譲渡資産の売却額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税
※譲渡資産の売却額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税
08. 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る所得税の特例措置の拡充・延長
①現行の措置を2年間(令和6年1月1日~令和7年12月31日)延長する。
②子育て世帯等(※1)が子育てに対応した住宅へのリフォーム(※2)を行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等(※3)を所得税から控除する。(適用期限:令和6年12月31日)(※5)
②子育て世帯等(※1)が子育てに対応した住宅へのリフォーム(※2)を行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等(※3)を所得税から控除する。(適用期限:令和6年12月31日)(※5)
※1 「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
※2 ①住宅内における子供の事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)
※3 対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除
※4 カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合
※5 与党税制改正大綱では、令和7年度税制改正にて令和6年と同様の方向性で検討するとされております。
※2 ①住宅内における子供の事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)
※3 対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除
※4 カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合
※5 与党税制改正大綱では、令和7年度税制改正にて令和6年と同様の方向性で検討するとされております。
● 合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)の場合に引き下げ
09. 空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の延長・拡充(※令和5年度改正)
空家が放置され周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除去後の敷地を含む。)の有効活用を促進するため、空家の売却に係る特例措置が、以下の通り延長・拡充されました。
特例措置制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋 (※1)を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)または除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度
(※1)昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(※2)において被相続人の居住の用に供されていたもの
(※2)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前
(※1)昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(※2)において被相続人の居住の用に供されていたもの
(※2)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前
改正内容
① 現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長
② 従前は売主が譲渡の時までに耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)または除却を行った場合のみが対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の時からその翌年2月15日までに耐震改修又は除却を行った場合も対象
③ 相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする
④ その他所要の措置
② 従前は売主が譲渡の時までに耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)または除却を行った場合のみが対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の時からその翌年2月15日までに耐震改修又は除却を行った場合も対象
③ 相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする
④ その他所要の措置
10. その他の特例措置の期限延長
● 不動産の譲渡に係る印紙税の特例措置
令和9年3月31日まで3年間延長
令和9年3月31日まで3年間延長
● 住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度(贈与税、相続税)
令和8年12月31日まで3年間延長
令和8年12月31日まで3年間延長
● 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置
令和8年3月31日まで2年間延長
令和8年3月31日まで2年間延長
● 省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置(登録免許税)
令和9年3月31日まで3年間延長
令和9年3月31日まで3年間延長
● 省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置(不動産取得税、固定資産税)
令和8年3月31日まで2年間延長
令和8年3月31日まで2年間延長
● 老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税)
令和8年3月31日まで2年間延長
令和8年3月31日まで2年間延長
詳しくは参照元の「国土交通省サイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html」をご参考ください。
内容は、令和6年度税制改正大綱にもとづいており、あくまでも改正案です。税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。
内容は、令和6年度税制改正大綱にもとづいており、あくまでも改正案です。税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。
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